規約

2024年2月8日

淡路少年少女発明クラブ規約

(設置)
第1条 少年少女に科学的な興味、関心を追及する場を提供し、自由な環境の中で創作活動を行い、作品を完成させる喜びを体得させ、科学的発想に基づく生活態度を育成すると共に、創作性豊かな人間形成を図ることを目的として淡路少年少女発明クラブ(以下「発明クラブ」という。)を設置する。

(所在)
第2条 発明クラブは、淡路市立津名公民館内とする。

(活動)
第3条 発明クラブは、第1条の目的達成のため次の各号に該当する活動を行う。
⑴少年少女が本来持っている独創性を出来るだけ発揮させるよう、楽しみながら自由な発想で創作活動をする。
⑵特定のテーマで、みんなで創意工夫をしながら製作活動をする。
⑶発想、計画、集団討議や技術の指導を受けながら、科学的な見方や考え方を学ぶ。
⑷作品は、懇談会などで保護者(父母等)に紹介するほか淡路少年少女発明クラブ創作展等を開催し、一般にも広く公開する機会を設ける。
⑸その他発明クラブの目的達成に必要な活動を行う。

(発明クラブ役員)
第4条 発明クラブに次の役員を置く。
⑴顧問   若干名
⑵会長   1名
⑶会長代理 1名
⑷副会長  3名
2 会長は、第5条の企画運営委員会に於いて選任し公益社団法人発明協会の会長が委嘱する。顧問及び会長代理及び副会長は、第7条1項に規定する委員のうちから、発明クラブ会長が選任し委嘱する。
3 会長は、発明クラブの会務を総理し、発明クラブを代表する。
4 顧問は、会長の要請により会務の補佐をする。
5 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長の要請により、その職務を代理する。
6 副会長は、会長代理を補佐し、会長代理に事故あるとき又は会長代理の要請により、その職務を代理する。

(企画運営委員会の設置)
第5条 発明クラブに企画運営委員会(以下「委員会」という。)を設置し、発明クラブの運営に当たる。

(委員会の目的)
第6条 委員会は、発明クラブの活動に関する以下の企画及び運営の基本事項を審議する。
⑴年間計画に関すること
⑵安全対策に関すること
⑶その他運営に関すること

(委員会の構成及び委員の選任)
第7条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから発明クラブ会長が選任し委嘱する。
⑴学識経験者
⑵教職員、教職員経験者
⑶理工系の職業従事者、及びその経験者
⑷一般社団法人発明協会の職員
⑸淡路市教育委員会の職員
⑹その他会長が必要と認めた者
2 委員会に次の役員を置く。
⑴委員長  1名(会長)
⑵副委員長 2名(会長代理と他1名)
⑶会計監査 2名
3 委員長は発明クラブ会長が務め、副委員長は会長代理と他1名を会長が選任する。
4 委員長は委員会の会務を掌理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 会計監査は委員の互選により定める。

(任期)
第8条 発明クラブ役員及び各委員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 任期中であっても職責が全うし得ない事情が生じたとき、または辞任の申し出があったときは、委嘱を解くことができる。
3 補欠により就任した者の任期は、第1項の規定にかかわらず前任者の残任期間とする。

第9条 委員会は、委員長が召集し、その議長は委員長が選任する。
2 委員会は定例委員会及び臨時委員会とし、定例委員会は毎年度1回、臨時委員会は委員長が必要と認めるとき召集する。
3 委員会は委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
4 委員会の議案は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の議決するところによる。
5 委員会は会議を開催し会議の内容は、全委員が把握できるようにしなければならない。

(指導員)
第10条 発明クラブに発明クラブ員の指導を行うため、指導員を置く。
⑴指導員 若干名
2 指導員は第7条1項を準用して、発明クラブ会長が選任し委嘱する。

(指導員の任期)
第11条 指導員の任期は、第8条第1項を準用する。

(費用弁償)
第12条 第4条に規定する役員及び第7条に規定する委員並びに第10条に規定する指導員に、費用弁償を支給することができる。
2 前項の費用弁償の支給に必要な事項は、委員会の議決を経て会長が別に定める。

(開講期間等)
第13条 発明クラブの開講期間は、毎年4月から翌年3月までの間とする。
2 開講日は、原則として月2回を基準とする。ただし、学校等の長期休業中は、別途の計画で開講する。

(会員)
第14条 発明クラブの会員は、淡路市在住の小学校3年生から6年生までの児童と小学校6年生からの継続会員の中学校生徒とする。
2 入会申し込み後、所定の審査を経て発明クラブの目的達成を阻害しない者又はその恐れのない者と判断された時は入会を承認するものとする。
3 定員は、30名とする。

(協賛会員)
第14条の2 協賛会員は発明クラブの活動に理解し協力する法人と個人として、企画運営委員会の承認を要する。

(学生ボランティア)
第14条の3 クラブ員が6年生で終了後は、学生ボランティアとして名簿に登録する。
2 学生ボランティアは、年間のクラブ活動に自己判断で参加をして、クラブ指導員の指導補助をする。
(事務局)
第15条 発明クラブの事務局を淡路市立津名公民館内に置き公民館館長又は淡路市教育委員会職員がその職務を行う。
2 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(入会申し込み)
第16条 入会の申し込みは、保護者が入会申込書に所定の事項を記入・押印のうえ、事務局に提出する。
2 年度最初の募集以降、年間を通じ定員に満たない時、常時欠員を第14条の規定により入会申し込みを受付ける。

(年会費)
第17条 会費は5,000円とし、製作に必要な共通教材費、及び傷害保険費用に充てる。ただし、体験学習(島外)の費用等は、自己負担を一部必要とする場合がある。入会受付時に全額を徴収する。
2 淡路市以外の会員は、特別付加金として3,000円を会費に加えて納めなければならない。
3 年度途中の退会については、9月末までに退会届けを受理した場合に限り会費の半額返還に応じます。

(協賛会員年会費)
第17条の2 法人の協賛会員は、年会費として年度初めの4月中に2万円をクラブ指定の銀行に振り込むこととする。
2 個人の協賛会員は、1口1,000円の年会費を年度初めの4月中にクラブ指定の銀行に振り込むこととする。

(年度会計)
第18条 発明クラブの会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(委任)
第19条 この淡路少年少女発明クラブ規約の施行に必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(私物の取り扱いについて)
第20条 私物の取り扱いについては自己責任の元で管理するものとする。

附則
1 事務局の設置場所を第15条1項のとおり改定する。平成22年4月1日から施行する。
2 14条の定員改訂、平成30年4月1日から施行する。
3 14条の定員改訂、平成31年4月1日から施行する。
4 事務局の名称を第2条、第15条1項のとおり改定、令和3年4月1日から施行する。

 

 

過去の規定はこちらからダウンロードできます。

規約(令和5年4月28日 改定) (165 ダウンロード ) (最新版)
規約(令和4年4月28日 改定) (161 ダウンロード )
規約(平成31年4月1日 改定) (168 ダウンロード )
規約(平成30年4月1日 改定) (160 ダウンロード )
規約(平成28年4月1日 改定) (164 ダウンロード )
規約(平成27年4月1日 改定) (166 ダウンロード )

 

 

 

 


Posted by abgic